一連の更新料返還訴訟で高裁による判断は初めて。今年7月には京都地裁が消費者契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し、家主に全額返還を命じていた。
成田裁判長は判決理由で「更新料は単に契約更新時に支払われる金銭で、賃料の補充の性質を持っているとはいえない」と認定。消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする消費者契約法10条に該当するとした。
ネットでは昨日の別の判決後、人力検索等でこの質問が飛び、「更新料を契約しているなら払え」というユーザー返答が異常に多かった。

「これはネットのCGMを信じてはいけない、いい例になるねぇ。
繁盛記意外は日がな一日、ネットやっている不動産業者達が書き込んでいるんだろうねぇ。
更新料というものが発生したそもそもの歴史を考えれば、それが現在は慣例だから、という理由しかなく、無理やり『賃料の補充』と理由つけるのは、おかしいことぐらい、調べればわかること。
礼金については、非常に歴史が浅いし。
ネットの情報を100%信じちゃいけない、という例にこの事例を使おう!
意外と法律は消費者の見方ですぞ。
ぶふぅ」
現役グラビアアイドルの橘麗美(23)が、枕営業の実態を告発した。
所属事務所の社長にお偉いさんとの「肉欲接待」を強要され、断ると「もう仕事なんてねえぞ」「売れなきゃAVだ」などとスゴまれたという。
http://tachibanareimi.blogspot.com/
もともと枕営業というのはアイドルの仕事の一部であって、それができないという時点で橘麗美はアイドルなんかに向いていないの だ。「制コレ」や「日テレジェニック」クラスでも普通に枕営業を強要されるのだから、それ以下の無名アイドルなど推して知るべしである。
http://tachibanareimi.blogspot.com/